中山社会保険労務士事務所です

労働基準法

 労働基準法は、労働に関する規制等を定める法律であり、労働組合法、労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つとなっています。 昭和22年4月に、日本国憲法第27条2項の、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定めるという規定に基づいて制定されました。
 労働条件の原則や決定について、労働条件の最低基準を定めており、これらの基準は、月給制で働く正社員と言われている労働者はもちろんのこと、契約社員と呼ばれる有期契約労働者、アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者、派遣労働者に対しても、同様に適用されます。賃金や労働時間、年次有給休暇、未成年者・女性労働者の保護、就業規則などについて定められています。
 労働基準法に違反した使用者は、罰金刑や懲役刑に処せられることもあります。一般職の国家公務員や一般職の地方公務員は国家公務員法や地方公務員法の適用を受けるため労働基準法の全部または一部が適用されません。その他、船員法が適用される船員も労働基準法は一部適用となっています。





制度の解説