中山社会保険労務士事務所です

みなし労働時間制

みなし労働時間制には
・事業場外みなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
があります。

事業場外みなし労働時間制

 事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。

専門業務型裁量労働制

 デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

企画業務型裁量労働制

 事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。





制度の解説