中山社会保険労務士事務所です

遺族年金

 遺族年金は、死亡により遺族に支給される年金です。遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺共済年金があります。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
 遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

遺族厚生年金

 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。

※遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
※1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。
※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
※夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。





制度の解説