中山社会保険労務士事務所です

労働者派遣

 労働者派遣とは派遣元事業主が自分が雇用する労働者(派遣労働者)を、自分のためではなく、他の事業主(派遣先)に派遣して、派遣先から指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることとなります。
 派遣労働者と派遣元事業主との間にあるのは雇用関係で、派遣労働者と派遣先との間にあるのは指揮命令関係となります。
 これに対して請負とは、労働の結果として作業の完成を目的とするもので、請負契約に基づき自社の雇用する労働者を直接指揮命令して仕事の完成にあたるものです。





制度の解説