中山社会保険労務士事務所です

労働時間・休憩・休日

 法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限で、1日8時間、1週間40時間となります。例外として常時10人未満の商業、理・美容業、映画・演劇業、保健衛生業、接客・娯楽業は、1週間44時間となります。
 所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間の範囲内で就業規則等で定めた労働時間です。
 時間外労働というのは、所定労働時間を超えて労働させることをいいます。法定労働時間内は、通常賃金の支払はしなければいけませんが、割増は義務ではありません。法定労働時間を超える時間は、割増賃金を支払う必要があります。
 休憩は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上、与えなければいけません。
 休日は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上、与えなければなりません。



制度の解説