中山社会保険労務士事務所です

未払賃金立替払制度

 未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。
 立替払をしたときは、労働者健康福祉機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。
 立替払を受けられる人は、労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産の6か月前、倒産後2年の間に退職し、未払賃金が残っている人です。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)
 立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。
 立替払をする額は、未払賃金の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円〜296万円の範囲で上限が設けられています。





制度の解説