中山社会保険労務士事務所です

老齢年金

 老齢年金は、老後の保障の年金です。老齢年金には、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金があります。

老齢基礎年金

 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

老齢厚生年金

 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、@老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、A厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます





制度の解説