中山社会保険労務士事務所です

解雇

 解雇とは、使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものをいいます。

 使用者は労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前の予告か30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となります。
 契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません。裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。

 解雇とは、@普通解雇 A整理解雇 B懲戒解雇の3種類です。

@普通解雇

 就業規則などの解雇事由に基づく使用者からの一方的な雇用契約解除のことです。

A整理解雇

 会社の経営上の都合から人員整理として行なわれる解雇、いわゆるリストラです。整理解雇の際は、4要件を満たす必要があり、それら要件とは@経営の危機のため人員削減の必要性がある、A解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされた、B被解雇者の選定が合理的で公平である、C人員整理の必要性と内容について説明・協議など、労働者に納得を得るための努力を尽くしたこと、となっています。

B懲戒解雇

 労働者の責めに帰すべき理由で著しく重大な違反があったときの懲罰としての解雇であり、通常は訓戒や譴責、出勤停止などを経て、懲戒解雇となる。原則として退職金や、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となります。即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要となります。






制度の解説