中山社会保険労務士事務所です

管理監督者

 管理監督者は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があります。また、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります。
 管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務形態等の実態により判断されます。そのため、企業内では部長や課長の役職についており、管理者とされていても、労働基準法の管理者に該当しない場合は、労働基準法で定める制約や規制を受けることになるため、割増賃金を支払わなくても良いというわけではありません。
 また、管理監督者であっても、労働基準法により保護される労働者に変わりはなく、労働時間の規定が適用されないからといって、何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはなりません。






制度の解説